初心者ためのクーリングオフ
消費者契約法
クーリングオフだけが契約解除方法ではありません。ここでは消費者契約法について説明します。
クーリングオフ制度
クーリングオフ制度。つまり契約を解除出来る権利。契約したサービスや購入した商品などをもう一度冷静に考える期間を消費者に与えて、この一定期間の内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除が出来る制度です。しかしすべての契約がクーリングオフ出来る訳ではありませんので注意が必要です。
クーリングオフの効果
民法では、いったん契約をしたら原則として一方的に契約を取りやめることは出来ませんが、クーリングオフの規定は事業者の意志にかかわらず、契約を破棄する事ができ解約したい理由も必要ありません。つまり消費者がクーリングオフの通知を発信すると契約は最初の状態に戻って解消され契約そのものがなかったことになります。支払った代金も返却され賠償金や違約金等も一切払う必要がありません。商品などの引き取りも全て業者が負担します。
クーリングオフの期間
すべての期間ではありませんが説明しておきます。訪問販売と電話勧誘販売と特定継続的役務提供は、8日間以内が期間となっています。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、20日以内が期間となっています。連鎖販売取引以外は法定の契約書面を受け取ってからの期間となります。連鎖販売取引は再販売用の商品を受け取った日か契約書面を受け取った日のどちらか遅い日からが期間となります。